産業医
50人以上の事業場は選任する
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、業種のいかんを問わず、産業医を選任しなければなりません。
常時50~3,000人の雇用者を使用する事業場 | 産業医1人選任 |
常時3,001人以上の雇用者を使用する事業場 | 産業医2人以上選任 |
常時1,000人以上の雇用者を使用する事業場 | 専属の産業医が必要 |
常時500人以上の雇用者を多量の高熱物体を取り扱う業務に就かせる事業場 |
産業医の職務
(1) | 健康診断の実施及びその結果に基づく措置 |
(2) | 作業環境の維持管理 |
(3) | 作業の管理 |
(4) | 健康管理 |
(5) | 健康教育、健康相談 |
(6) | 衛生教育 |
(7) | 健康障害の原因の調査及び再発防止の措置 |
産業医の資格要件
産業医は、医師であって、労働者の健康管理を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければなりません。
厚生労働奨励で定める要件
- 厚生労働大臣の定める研修(日本医師会又は都道府県医師会が開催する産業医研修、産業医科大学の産業医学基本講座)の修了者
- 医学の正規の課程であって産業医の養成等を行うことを目的とするものを設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、厚生労働大臣が定める実習を履修したもの
- 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生であるもの
- 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授または常勤講師の職にあり、又はあった者
- その他厚生労働大臣が定める者
- 産業医として健康管理等を行った経験年数が通算で3年以上である者(事業者証明が必要)(平成8年9月13日基発第566号)
定期巡視(安全衛生規則第15条第1項)
少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
産業医による勧告
産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、必要な勧告をすることができます。(労働安全衛生法第13条3項)
また、労働者の健康障害の防止に関して、総括安全衛生管理者に対する勧告または衛生管理者に対する指導、助言をすることができます。
産業医から特段の勧告がなかった場合でも、会社は、業務の軽減等の措置をとることが必要であり、その措置をとらなかったときは、安全配慮義務違反を問われることがあります。
関連事項:過労死→