労災未加入の場合

会社が保険料を支払っていない場合

労災保険に未加入の事業所で災害が発生しても、被災者にはきちんと補償がなされます。

原則、労働者を1人でも使用する事業所は、労災保険の強制適用事業所となります。

したがって、たとえ事業主が保険料を支払っておらず、あるいは、保険関係成立届を提出していなくても、労働者は労災申請をすることができます。

また、労働者であればパートタイマー臨時従業員(アルバイト)、日雇いなどの雇用形態は関係なく、不法就労の外国人であっても労災補償の対象になります。

関連事項:外国人と労災保険

未加入の事業主には、ペナルティとして2年間の労災保険料の追徴金が課せられます(分割納付が可能です)。通勤災害の場合も対象となります。


徴収金の対象となるもの

本来の保険関係成立届の提出期限(保険関係成立の日の翌日から起算して10日)の翌日から、実際に保険関係成立届を提出した日の前日までの期間中に支給事由が生じた場合です。

療養開始後(即死の場合は死亡後)3年以内の期間において支給事由が生じた保険給付(年金給付については、この期間に支給事由が生じ、かつ、この期間に支給すべきもの)に限ります。

また、療養(補償)給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付は除かれます。

事業主が成立届を提出しない場合

事業主が故意または重大な過失により保険関係成立の届け出を怠っていた期間中に生じた業務災害または通勤災害に対して、「国」が被災労働者へ保険給付を行った場合には、徴収金の額は、事故発生の日から保険関係成立届の提出があった日の前日までに支給事由の生じた(療養(補償)給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付以外の)保険給付について、保険給付の額に100%または40%(以内)を乗じた額が、支給の都度、徴収されます。

(1) 保険関係成立届の提出等について、労働基準監督署などから指導等を受けたにもかかわらず、提出を行っていない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合
→事業主が「故意」に手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の100%を徴収する。
(2) 保険関係成立届の提出等について、労働基準監督署などから指導等を受けてはいないものの、保険関係成立以後1年を経過して、なお提出を行っていない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合
→事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の40%を徴収する。

事業主が保険料を滞納している場合

事業主が保険料を滞納している場合は、事故発生日から、当該保険料を完納した日の前日までに支給事由が生じた保険給付が対象となります。

徴収金の額は、保険給付の額に滞納率(40%が限度)を乗じて得た額となります。

事業主の故意・重大な過失による業務災害の場合

事業主が故意または重大な過失により生じさせた業務災害に対して保険給付を行った場合は、徴収金の額は、保険給付の額に30%を乗じて得た額となります。

この場合、通勤災害については対象になりません。

使用者が業務上の災害だと認めない場合

当該労働者または遺族は、労働基準監督署長に対して、審査または事件の仲裁を求めることができます。(労働基準法第85条1項)

ただし、当該事件について民事訴訟が提起された場合は、労働基準監督署長は審査・仲裁は行いません。

事業主が故意または重大な過失により保険加入手続を怠っている期間中に労災事故が発生した場合

受給者に対しては保険は給付されます。

事業主は、その事故に対する保険給付の費用の全部または一部に相当する金額を徴収されます。

関連事項:使用者の責任・労災かくし


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