疾病者の就業禁止


次の疾病にかかっている労働者は就業を禁止しなければなりません。(労働安全規則第61条)

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

※事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければなりません。

※必ずしも賃金を補償する必要はないので、慎重な決定が求められます。


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