病気休職制度

就業規則の休職規定を確認する

労働者が私傷病(業務外)により就労できない場合、民法の契約原則では、労働契約の目的を達成できず契約を継続しがたいものとして、使用者は、契約解除ができます(普通解雇)。

しかし、わが国の企業では、終身雇用を前提に、就業規則によって、病気休職制度を設けることが一般的です。

これは、所定の休職期間内(1~2年)に療養により復職できれば解雇を猶予するが、休職期間満了までに復職できなければ解雇あるいは自動的に労働契約が終了するという制度です。

一般に欠勤期間中は賃金が保障され、休職期間中は健康保険の傷病手当金(標準報酬月額の2/3・1年6ヶ月)や共済会から給付金が支給されています。


ページの先頭へ