長期間の疲労の蓄積
長期間の疲労の蓄積も評価される
最近の最高裁判例等を踏まえ、厚生労働省では、脳・心臓疾患の労災認定基準を、下記のとおり改正しました。(平成13年12月12日)
改正点
(1) | 脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす業務による明らかな過重負荷として、長期間にわたる疲労の蓄積を考慮することとした。 |
(2) | (1)の評価期間を発症前おおむね6ヶ月間とした。 |
(3) | 長期間にわたる業務の過重性を評価するに当たって、労働時間の評価の目安を示した。 |
(4) | 業務の過重性を評価するための具体的負荷要因(労働時間、不規則な勤務、交代制勤務・深夜勤務、作業環境、精神的緊張を伴う業務等)やその負荷の程度を評価する視点を示した。 |