脳・心臓疾患の労災認定基準の改正

脳・心臓疾患の認定基準の改正概要

 厚生労働省では、労働者に発症した脳・心臓疾患(負傷に起因するものを除く)を労災として認定する際の基準として「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」(以下「脳・心臓疾患の認定基準」といいます。)を改正し定めました。(令和3年9月14日付 基発第0914第1号)

改正の背景

 業務による過重負荷を原因とする脳血管疾患及び虚血性心疾患等については、平成13年12月に改正した「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」に基づき労災認定を行っていましたが、改正から約20年が経過する中で、働き方の多様化や職場環境の変化が生じていることから、最新の医学的知見を踏まえて、「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」において検証等を行い、令和3年7月16日に報告書が取りまとめられたことを受けて、認定基準の改正が行われました。

改正のポイント

(1)

【労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化】
 長時間の過重業務の基準とされる労働時間ほどの水準には至らないが、これに近い時間外労働と一定の労働時間以外の負荷を総合評価し、業務と発症との関連が強いと評価することを明示

(2)

【労働時間以外の付加要因を見直し】

・勤務間インターバルが短い勤務
・身体的負荷を伴う業務など

上記を評価対象として追加

(3)

【業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化】
「発症前おおむね1週間に継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合」等を例示


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