リハビリ勤務

リハビリ勤務は休職扱いとしてはできない

実務的には、例えば、リハビリ勤務制度(復職後1~2ヶ月程度の期間に限り、復職者に配慮した業務内容、勤務時間、その他の処遇等を定めるとともに、賃金等についても別途取り決めておく)を設けることがあります。

このリハビリ勤務も「就労」の一種である以上、対価として賃金を支払う義務が生じます。

したがって、リハビリ勤務は休職中の治療ではなく、復職したと見なされます。

復職させる場合に関しては、復職する場合使用者が取るべき措置を参考にしてください。

リハビリ勤務中に業務上のケガを負った場合は、業務災害としてとなりますし、通勤中のケガは通勤災害の対象となります。

また、賃金を受けている以上、傷病手当金は支給されません。


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