リハビリ勤務
リハビリ勤務は休職扱いとしてはできない
実務的には、例えば、リハビリ勤務制度(復職後1~2ヶ月程度の期間に限り、復職者に配慮した業務内容、勤務時間、その他の処遇等を定めるとともに、賃金等についても別途取り決めておく)を設けることがあります。
このリハビリ勤務も「就労」の一種である以上、対価として賃金を支払う義務が生じます。
したがって、リハビリ勤務は休職中の治療ではなく、復職したと見なされます。
復職させる場合に関しては、復職する場合、使用者が取るべき措置を参考にしてください。
リハビリ勤務中に業務上のケガを負った場合は、業務災害としてとなりますし、通勤中のケガは通勤災害の対象となります。
また、賃金を受けている以上、傷病手当金は支給されません。