請負による場合の労働者災害補償保険

元請負人が一括して労災加入する

労働基準法第87条は、建設事業が数次の請負によって行われる場合においては、「原則として、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす」としています。

労災に関しては、建設業等、「数次の請負による事業」の場合には、原則として元請負人だけが事業主となるようになっています。

下請事業はこれに一括されて処理されます。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第8条)

下請負人からみれば、労働者を使用して請け負った工事であっても、それが元請負人から請け負った工事であれば、原則として自らが保険加入の手続きを取る必要がなく、包括的に労災保険の適用を受けることになります。

これとは別に、「有期事業の一括」というのがあり、請負金額が一定額未満の工事については、個々に保険関係を成立させないで一括して一の事業とみなして処理できることとなっています。一般の注文住宅などは、これに該当します。

元請事業者には、土砂等が崩壊するおそれのある場所や機械等が転倒するおそれのある場所等において関係請負人の労働者が作業に従事する場合には、当該関係請負人が危険防止の措置を講ずることができるようにするため、技術上の指導その他必要な措置を講ずる義務が課せられています。


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