安全衛生管理体制
安全衛生管理者等の選任義務
| 規模 | 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 | 製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅客業、ゴルフ場業、 自動車整備業、機械修理業 | その他の業種 |
| 1000 以上 |
総括安全衛生管理者 産業医 安全管理者 衛生管理者 |
総括安全衛生管理者 産業医 安全管理者 衛生管理者 |
総括安全衛生管理者 産業医 衛生管理者 |
| 999 ~ 300 |
産業医 衛生管理者 |
||
| 299 ~ 100 |
産業医 安全管理者 衛生管理者 |
||
| 99 ~ 50 |
産業医 安全管理者 衛生管理者 |
||
| 49 ~ 10 |
安全衛生推進者 | 安全衛生推進者 | 衛生推進者 |
※常時使用する労働者の人数には、受け入れている派遣労働者の人数も算入します。
例えば、製造業に属する派遣先の事業場において、直接使用している労働者の人数が常時40人の場合には50人未満なので、それだけでは安全管理者を選任する義務はありません。(労働安全衛生法施行令3条)
しかし、派遣労働者を常時20人受け入れていると合計60人となり、安全管理者を選任しなければならないことになります。
派遣労働者は、管理者そのものにはなれませんが、関係する委員会の委員にはなれます。(昭和61.6.6 基発333号、昭和63.10.1基発652号)
衛生管理者の職務(安衛則第7条、第10条)
| (1) | 健康に異常のある者の発見及び措置 |
| (2) | 作業環境の衛生上の調査 |
| (3) | 作業条件、施設等の衛生上の改善 |
| (4) | 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備 |
| (5) | 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項 |
| (6) | 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成 |
| (7) | その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な措置 |
| (8) | 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備など |
定期巡視
少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
なお、衛生管理者を選任したときは、「衛生管理者選任報告」を所轄の労働基準監督署長あて提出する必要があります。
衛生管理者の資格要件
| 業種 | 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 | その他の業種 |
| 免許等 保有者 |
第一種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど | 左記のほか、第二種衛生管理者免許を有する者 |
安全衛生推進者(衛生推進者)の職務(安衛法第12条の2)
| (1) | 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること |
| (2) | 作業環境の点検(作業環境測定を含む)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること |
| (3) | 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること |
| (4) | 安全衛生教育に関すること |
| (4) | 異常な事態における応急措置に関すること |
| (6) | 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること |
| (7) | 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計の作成に関すること |
| (8) | 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること |
