ストレス-脆弱性理論

環境要因×本人要因で、精神疾患が発症する

国は平成11年に「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について」(平成11.9.14 基発第544号)を示し、労災認定の判断基準としています。

その後、平成21年4月に一部改正を経て、平成23年に「心理的負荷による精神障害等の認定基準」(平成23.12.26 基発第1226第1号)を示し、より明確な労災認定の判断基準を示しています。

この適用により業務上災害の認定が否定された判断をめぐる訴訟で、裁判所は個人的要素の加味が必要だと指摘しました。(玉野労基署長・三井造船玉野事業所事件 岡山地裁 平成17.7.12)

この際用いられたのが「ストレス-脆弱性」理論です。

この理論は、環境由来のストレス(業務上又は業務外の要因による心理的負荷)と個体の反応性、脆弱性(個体側要因)との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まるという考え方で、ストレスが非常に強ければ個体側の脆弱性が小さくても精神障害が起こるし、逆に個体側の脆弱性が大きければストレスが弱くても破綻が生じるとするものです。

業務起因性を判断するに当たっては、それらどの要因が発病に有力な原因になったかを総合判断することが必要とされます。

その上で、心理的負荷の強度は「多くの人が一般的にはどう受け止めるか」という客観的な基準によって評価されることになります。

裁判所は、判断指針を適用するにあたっては、労働者が置かれた具体的な立場や状況などを十分斟酌して、幅のある判断をなすべきだ、としています。


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