脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷等に起因するものを除く)の認定基準

概要

取り扱う疾病

  1. 脳血管疾患
    脳内出血(脳溢血)、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症
  2. 虚血性心疾患等
    心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む)、解離性大動脈瘤

認定要件

次の1)、2)または3)の業務による明らかな過重負担を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務上の疾病として取り扱われます。(平成13.12.12 基発1063号)

1) 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと。

イ 発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事(業務に関する出来事に限る)に遭遇したこと。

ロ 日常業務に比較して、特に過重な業務に就労したこと。

2) 発症に近接した時期において、特に過重な業務(短期間の過重業務)に就労したこと。

※1 異常な出来事とは、極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす突発的又は予測困難な異常な事態や急激で著しい作業環境の変化等

※2 短時間の過重業務における業務と発症との時間的関連性については、

(a)発症直前から前日までの間過度の長時間労働が認められること

(b)発症前おおむね1週間以内に継続した長時間労働が認められること

(c)休日が確保されていないこと等、によって判断する。

※3 特に過重な業務とは、当該労働者と同程度の年齢、経験で、日常業務を支障なく遂行できる健康状態にある労働者にとってどうか、を基準にして判断されます。

3) 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(長期間の過重業務)に就労したこと。

長期間の過重業務における長時間労働の目安とは、

(a)発症前1~6ヶ月間平均で月45時間以内の時間外労働は、業務と発症との関連性が弱い。

(b)月45時間を超えて時間外労働が長くなるほど、業務と発症の関連性が徐々に強まる。

(c)発症前1ヶ月以内に100時間又は発症前2ヶ月~6ヶ月間平均で80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症の関連性が強いと評価できる。


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