アスベスト(石綿)災害

アスベスト(石綿)とは

アスベスト(石綿)は、1970年から1990年にかけて大量に輸入され、その多くは建材として建築物に使用されましたが、今後これらの建築物の老朽化による解体工事の増加に伴い解体工事従事労働者のアスベスト(石綿)による健康障害の発生が懸念されています。

アスベスト(石綿)含有製品のうち建材、摩擦材及び接着剤については、既に製造、使用等が禁止されていますが、さらに、関係労働者の健康障害防止対策の充実を図るため、新たに石綿障害予防規則が制定され、平成17年7月1日に施行され、その後、平成26年11月28日に改正されました。


石綿ばく露作業(平成24.3.29 基発第0329第2号)

石綿原料に関連した作業

  • 石綿鉱山その関連施設で石綿鉱石の採掘、搬出、粉砕その他石綿の精製作業
  • 倉庫内での石綿原料の袋詰め運搬等の作業

石綿製品の製造工程における作業

  • 石綿糸、石綿布等の石綿紡績品
  • 石綿セメント又はこれを原料として製造される石綿ストレート、石綿高圧管、石綿円筒等のセメント製品
  • ボイラーの被覆、船舶用の隔壁のライニング、内燃機関のジョイントシーリング、ガスケット(パッキング)等に用いられる耐熱性石綿製品
  • 自動車、捲揚機等のブレーキライニング等の対摩耗性石綿製品
  • 電気絶縁性、保温性、耐酸性等の性質を有する石綿紙、石綿フェルト等の石綿製品(電気絶縁紙、保温材、耐酸建材等に用いられている)又は電解隔膜、タイル、プラスター等の充填剤、塗料等の石綿を有する製品

石綿製品等を取り扱う作業

  • 石綿の吹付け作業
    耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱もしくは保温のための被覆又はその補修作業
  • 石綿製品の切断等の加工作業
  • 石綿製品が被覆剤又は建材として用いられている船舶又は車輌の補修又は解体作業
  • 石綿を不純物として含有する鉱物(タルク(滑石)、バーミキュライト(蛭虫)、繊維状ブルサイト(水滑石))等の取り扱い作業

上記作業の周辺等の作業

  • 上記の石綿製品を直接取り扱う作業の周辺等において、間接的なばく露を受ける可能性のある作業

アスベスト(石綿)災害の相談窓口

労働基準監督署

労災認定の可能性がある場合には、立入検査等を行います。

なお、アスベスト(石綿)関連の情報は、以下のホームページにあります。

その他の相談先

中央労働災害防止協会 事業者からの石綿のばく露防止対策に関する相談
建設業労働災害防止協会 事業者からの建築物の解体作業等における石綿のばく露防止対策に関する相談
産業保健推進センター
(独立行政法人労働者健康安全機構)
産業健康関係者、石綿による健康障害を受けた労働者及びその家族からの健康に関する相談
労災病院
(独立行政法人労働者健康安全機構)
石綿ばく露歴のある者、その家族、開業医等からの診断・治療、健康診断に関する相談

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