健保から労災への切り替え

いったん健保扱いにして、労災認定を待つ

医療機関によっては、すでに健康保険で処理した治療費を、さかのぼって労災保険への請求に切り替えてくれないことがあります。

やむを得ない場合は、療養の費用として様式7号で請求します。

また、とりあえず様式8号による休業(補償)請求を先に行い、業務上と認定された時点で療養費を全額労災保険に切り替えてもらうこともできます。

ただし、療養(補償)給付請求の時効は2年です。

原則として、健康保険から労災保険に切り替えるときには、それまで受けてきた給付を返金することになりますが、生活が苦しくすぐには返金できない場合も少なくありません。

こうしたことを配慮して、回収を遅らせることもできるようになっています(昭和29.8.23 基発第116号3を参照)。

1. 健康保険により給付されていたことが明らかである期間についての労災補償費については・・・原則として健康保険により給付された額がその保険者に返還された後でなければ給付しないこと。

2. 1に反し、業務上の災害として既に労災保険により給付していたものが、後日業務外と判明した場合にあっては、支給額全額を直ちに返還させるとともに、当該保険者に対して連絡を行うこと。

3. 1及び2の取扱を行うため労働者に多大な経済的負担が生じ、実情に添わない場合には、当該保険者と連絡の上、1については健康保険の保険者に対する給付額返還が完了する前であっても給付し、2については、健康保険給付が行われるまで回収手続を見合わせること。

(昭和29.8.23 基発第116号)


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