労働災害の判断要因

精神障害が業務災害か否かの基準

次の要件のいずれをも満たす精神障害は、業務上の疾病として取り扱われます。

(1) 対象疾病に該当する精神障害を発病していること
(2) 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
(3) 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと

業務による心理的負荷の強度については、「本人がその出来事及び出来事に伴う変化等を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が、一般的にどう受け止めるかという観点から検討されなければならない」(厚生労働省 労働基準局の認定基準 平成11.9.14 基発第544号)とされています。
「同種の労働者」とは、発病した労働者と職種、職場における立場や職責、年齢、経験などが類似する人をいいます。

例えば、成績の上がらない営業社員に対して、営業課長が「お前のようなヤツは辞めてしまえ」と怒ったところ、その一言にショックを受けて従業員が自殺したとします。

そうした場合に、この自殺を仕事が原因かどうかの判断が求められますが、営業社員の誰でもが自殺に追い込まれやすいほどの一喝であり、職場の状況であったなら、業務と自殺の間に相当因果関係があったと認められることになるでしょう。

病気の原因となるストレスや過酷な残業を放置していて、労働者がうつ病に罹患した場合は、会社側の「安全配慮義務」が問われることになりかねません。


主治医は診断書に本当の病名を書かないことがある

主治医の診断書には、精神病科的診断名が曖昧に表現されることが少なくありません。

正確な病名を標記した場合、往々にして患者の身分が危険にさらされることを主治医が危惧しているためです。

「ノイローゼ」「心因反応」「自律神経失調症」「神経衰弱」「不眠症」などの症状名が便宜的に使用されます。

こうしたことからも、復職の判断にあたっては、直接の上司以外の職場関係者(産業医、非常勤精神科医、保健師、カウンセラー、人事労務担当者)などの関与が重要となってきます。

医師の過労自殺 命を守る働き方改革に

過重労働を強いられた若手医師が昨年自殺し、今年6月に労災と認定された。患者の命を救うはずの医師が自ら命を絶つ過酷な就労環境を放置してはならない。政府や医療界は医師の長時間労働是正に真剣に取り組む責務がある。

神戸市の病院に勤務する26歳の男性医師は、亡くなる前月の時間外労働が200時間を超え、休みも100日間取れなかった。労災認定基準を大きく超えている。

労働基準監督署は男性医師の自殺は長時間労働で精神障害を発症したことが原因と認定。一方、病院側は、労働に当たらない「自己研さん」の時間も含まれており、過重な労働の負荷があったとは認識していないと主張している。

男性医師は専門的な研修を受けながら診療に当たっていた。学会で発表する論文準備にも追われていたという。自身の技能を磨く時期ではあったが、雇用する病院には働く人々の健康や労働時間を管理する責任があるはずだ。

全国医師ユニオンなどが勤務医対象に行った就労状況調査では、昨年4月の休日は4人に1人が3日以下の違法状態。健康状態に不安のある人は約53%を占め、死や自殺について約24%が「時々」、約7%が「頻繁」に考えると答えた。医師らの過剰な献身で医療が支えられている実態が分かる。

医療界でも来年4月から「働き方改革」が始まる。一般勤務医は年960時間、地域医療を担う勤務医や研修医は年1860時間が残業時間の上限となる。一般の残業時間上限は原則年360時間、最大年720時間だ。医療確保のためとはいえ過労死を招きかねない上限設定自体に疑問が残る。

自己研さんも含め医師業務は労働か否かの線引きが難しい。夜間や土、日曜日に待機する宿日直は労働時間とみなされないが、実際は救急診療を担う場合もあり過重労働の温床となっている。「隠れ労働」を解消しなければ医師の健康は確保できず、医療の質の低下も招く。

政府や医療機関は、医師の労働実態を正確に把握することはもちろん、医師以外の人材が診療の一部を担う「タスクシフト」の拡大や、情報通信技術(ICT)活用による効率化など、医師の負担軽減を積極的に進めるべきだ。

医師らの健康と医療の質の確保を両立してこそ「働き方改革」の名に値する。

<社説>医師の過労自殺 命を守る働き方改革に(東京新聞 2023.10.2)


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