労災給付のフロー
下図のように、労災保険の給付は、その後の状態に応じて支給されます。
死亡の場合
遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金、葬祭料(葬祭給付) → 遺族(補償)年金前払一時金等が支給されます。
請求先
事業場を管轄する労働基準監督署
業務上で負傷した場合
- 治療先が労災指定病院だった場合
→治療費の自己負担は生じません(5号様式提出)。 - 治療先が労災指定病院以外の場合
→治療費は従業員が立て替払いします。後日、療養費用の給付を受けます。
定期健康診断等で異常所見があった場合
事業場が実施する定期健康診断等の結果、業務上の事由による脳血管・心臓疾患に関連する一定の項目(血圧、血糖、血中脂質、肥満)の全てにおいて異常の所見があると認められるときは、二次健康診断等給付が支給されます。
退職したとき
労災保険から保険給付を受ける権利は、労働者が退職したり、解雇されたりしても、変更されることはありません。
労災の休業補償が、賃金損失の補償という観点から行われるからです。
例えば、業務上負傷を受け、治癒しないままに任意退職しても、退職前と全く同様に保険給付が受けられます。