認定基準の概要

脳・心臓疾患の認定基準の基本的な考え方

  1. 脳・心臓疾患は、その発症の基礎となる動脈硬化、動脈瘤などの血管病変等が、主に加齢、生活習慣、生活環境等の日常生活による諸要因や遺伝等の個人に内在する要因により形成され、それが徐々に進行・増悪して、あるとき突然に発症するものです。
  2. しかし、仕事が特に過重であったために血管病変等が自然経過を超えて著しく増悪し、その結果、脳・心臓疾患が発症することがあります。
  3. このような場合には、仕事がその発症に当たって、相対的に有力な原因となったものとし て、労災補償の対象となります。

脳・心臓疾患の対象疾病

脳血管疾患 脳内出血(脳出血)
くも膜下出血
脳梗塞
高血圧性脳症
虚血性心疾患 心筋梗塞
狭心症
心停止(心臓性突然死を含む。)
重篤な心不全
解離性大動脈瘤

※脳卒中という病名は、従来、脳血管疾患の総称として用いられているので、可能な限り疾患名を確認すること。

※急性心不全(急性心臓死、心臓麻痺等も)は、疾患名ではないので、疾患名を確認すること。

※不整脈による突然死は、上記「心停止」に含めて取り扱います。


脳・心臓疾患の認定要件

業務による明らかな過重負荷 【認定要件1】

長時間の加重業務

発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと
【認定要件2】

短期間の過重業務

発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと
【認定要件3】

長期間の過重業務

発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと

異常な出来事

異常な出来事とは、具体的には次に掲げる出来事です(評価期間は発症直前から前日までの間)。

(1) 極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の精神的負荷を引き起こす突発的又は予測困難な異常な事態
(2) 急激で著しい身体的負荷を強いられる事態
(3) 急激で著しい作業環境の変化

過重負担の有無の判断

(1) 通常の業務推敲課程においては遭遇することがまれな事故又は災害で、その程度が甚大であったか
(2) 気温の上昇又は低下等の作業環境の変化が急激で著しいものであったか

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