認定基準の概要
脳・心臓疾患の認定基準の基本的な考え方
- 脳・心臓疾患は、血管病変等が長い年月の生活の営みの中で、形成、進行及び増悪するといった自然経過をたどり発症します。
- しかしながら、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があります。
- 脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす業務による明らかな過重負荷として、発症に近接した時期における負荷のほか、長期間にわたる疲労の蓄積も考慮することとしました。
- また、業務の過重性の評価にあたっては、労働時間、勤務形態、作業環境、精神的緊張の状態等を具体的かつ客観的に把握、検討し、総合的に判断する必要があります。
脳・心臓疾患の対象疾病
脳血管疾患 | 脳内出血(脳出血) |
くも膜下出血 | |
脳梗塞 | |
高血圧性脳症 | |
虚血性心疾患 | 心筋梗塞 |
狭心症 | |
心停止(心臓性突然死を含む。) | |
解離性大動脈瘤 |
※脳卒中という病名は、従来、脳血管疾患の総称として用いられているので、可能な限り疾患名を確認すること。
※急性心不全(急性心臓死、心臓麻痺等も)は、疾患名ではないので、疾患名を確認すること。
※不整脈による突然死は、上記「心停止」に含めて取り扱います。
脳・心臓疾患の認定要件
(1) | 異常な出来事 | 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと |
(2) | 短期間の過重業務 | 発症に近接した時期発症前概ね1週間において、特に過重な業務に就労したこと |
(3) | 長期間の過重業務 | 発症前の長期間発症前概ね6ヶ月にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと |
異常な出来事
異常な出来事とは、具体的には次に掲げる出来事です(評価期間は発症直前から前日までの間)。
(1) | 極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の精神的負荷を引き起こす突発的又は予測困難な異常な事態 |
(2) | 緊張に強度の身体的負荷を強いられる突発的又は予測困難な異常な事態 |
(3) | 急激で著しい作業環境の変化 |
過重負荷の有無の判断
過重負荷については、以下の事項等について検討し、これらの出来事による身体的・精神的負荷が著しいと認めれれるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断します。
(1) | 通常の業務遂行過程においては遭遇することがまれな事故又は災害等で、その程度が甚大であったか |
(2) | 気温の上昇又は低下等の作業環境の変化が急激で著しいものであったか |