業務起因性の判断

業務による明らかな過重負荷

脳・心臓疾患の業務起因性の判断は、業務による明らかな過重負荷が「異常な出来事」「短期間の過重業務」「長期間の加重業務」のいずれかで発生したのかにより、それぞれ下記の項目を調査し、総合的に判断します。

「短期間の過重業務」「長期間の加重業務」については、労働時間と労働以外の負荷要因を鑑みて総合的に判断します。

異常な出来事

発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと

  • 極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす突発的又は予測困難な異常な事態(※1)
  • 緊急に強度の身体的負荷を強いられる突発的又は予測困難な異常な事態(※2)
  • 急激で著しい作業環境の変化(※3)

※1 例えば、業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与し、著しい精神的負荷を受けた場合などが考えられます。

※2 例えば、事故の発生に伴って、救助活動や事故処理に携わり、著しい身体的負荷を受けた場合などが考えられます。

※3 例えば、屋外作業中、極めて暑熱な作業環境下で水分補給が著しく阻害される状態や特に温度差のある場所への頻回な出入りなどが考えられます。

短期間の過重業務

発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと

1) 労働時間

  • 発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められること
  • 発症前おおむね1週間以内に継続した長時間労働が認められること
  • 休日が確保されていないこと 等

2) 労働以外の負荷要因

勤務形態等 作業環境 精神的緊張
不規則な勤務
拘束時間の長い勤務
出張の多い業務
交代制勤務・深夜勤務
温度環境
騒音
時差
日常的に精神的緊張を伴う業務
発症に近接した時期における精神的緊張を伴う業務に関連する出来事

長期間の加重業務

発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと

1) 労働時間

  • 発症前1~6ヶ月平均で月45時間以内の時間外労働は、発症との関連性は弱い
  • 月45時間を超えて長くなるほど、関連性は強まる
  • 発症前1ヶ月間に100時間又は2~6ヶ月間平均で月80時間を超える時間外労働は、発症との関連性は強い

2) 労働以外の負荷要因

勤務形態等 作業環境 精神的緊張
不規則な勤務
拘束時間の長い勤務
出張の多い業務
交代制勤務・深夜勤務
温度環境
騒音
時差
日常的に精神的緊張を伴う業務
発症に近接した時期における精神的緊張を伴う業務に関連する出来事

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