適用除外

日雇特例被保険者にならない場合

次に該当する場合は、日雇特例被保険者から除外されます。

(1) 引き続く2ヶ月間に26日以上使用される見込みがない

1事業所に使用されるということではなく、本人が日雇労働者として2ヶ月間に26日以上使用される見込みがあるか否かによって判断されます。

事業所が変わっても、26日以上使用される見込みがないことが明らかなときは、日雇特例被保険者となりません。

(2) 任意継続被保険者

任意継続被保険者は一般の健康保険給付を受けることができますから除外されます。

(3) 被扶養者で、臨時に短期間のアルバイトをしている人

収入が多いと被扶養者となれないため、本人の収入が被扶養者としての地位を失わない程度の者は、日雇特例被保険者となりません。

(4) 昼間学生の休暇中のアルバイト

(5) 農業従事者、商業従事者等、他に本業のある人の臨時日雇

国民健康保険の被保険者であり、日雇労働を常態としないときは、日雇特例被保険者となりません。

(6) 既設の日雇労働者の共済組織に加入し妥当な給付を保障されている

建設労働組合などが日雇労働者保険組合を組織し、その組合に加入している人などは、日雇特例被保険者となりません。


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