給付の額(国民年金)

国民年金の場合

受給資格のある人が、加入可能な期間に全ての納付額を支払ったとして、約78万円です。

この間に、支払い免除期間があれば、その部分については本来ゼロとなるところを免除の割合に応じて加算してくれるということになります。

平成30年度の年金額は779,300円(満額)ですので、この年金額に下記計算式を乗算します。

国民年金の額

なお、年金の給付額や給付水準については、物価スライドや国の政策によって頻繁に変わります。実際の請求に際しては、個別に確認するようお願いします。

繰り上げ受給、繰り下げ受給

老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、60歳以降、希望する年齢から受給することもできます。

この場合の年金額は、支給開始年齢を65歳未満に繰り上げて受給する人は減額され、66歳以上に繰り下げて受給する人は増額されます。

ただし、年金を請求して決定された支給率は、生涯変わりません。

なお、老齢基礎年金を繰上げて受給した場合、障害基礎年金を請求することはできません。

繰り上げ受給 請求時の年齢 新支給率(%) 旧支給率(%)
60歳0ヶ月~60歳11ヶ月 70.0~75.5 58.0
61歳0ヶ月~61歳11ヶ月 76.0~81.5 65.0
62歳0ヶ月~62歳11ヶ月 82.0~87.5 72.0
63歳0ヶ月~63歳11ヶ月 88.0~93.5 80.0
64歳0ヶ月~64歳11ヶ月 94.0~99.5 89.0
繰り下げ受給 請求時の年齢 新支給率(%) 旧支給率(%)
66歳0ヶ月~66歳11ヶ月 108.4~116.1 112.0
67歳0ヶ月~67歳11ヶ月 116.8~124.5 126.0
68歳0ヶ月~68歳11ヶ月 125.2~132.9 143.0
69歳0ヶ月~69歳11ヶ月 133.6~141.3 164.0
70歳0ヶ月~ 142.0 188.0

平成13年4月1日以降60歳になる人(昭和16年4月2日以降生まれの人)から新支給率が適用され、月単位で細かく算出されることにより、選択の幅が広がりました。なお、昭和16年4月1日以前生まれの人には、旧支給率が適用されます。

なお、昭和16年4月1日以前生まれの人が、繰上げ支給の老齢基礎年金を受けると、65歳前の特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止になります。

詳しくは:国民年金


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