保険料

条件によりまちまち

国民健康保険の保険料計算は、その人の収入や資産、区市町村の状況によってまちまちです。

この差は、介護保険制度が導入されてから、さらに大きくなりました(実際、相当違うようです)。

通常は、以下の項目の合算により算出され、「医療分の保険料」、「後期高齢者支援金分の保険料」、「介護分の保険料」の合計額が1世帯の1年間の保険料になります。

(1) 所得割 世帯の所得の合計額による 合算により算定
(2) 資産割 固定資産税額による
(3) 均等割 被保険者数による
(4) 平均割 その市区町村の世帯数による
  • 医療分の保険料と後期高齢者支援金分の保険料は、特別区では所得割・均等割の合計となります。市町村では、4項目の組み合わせが異なる場合があります。
  • 介護分保険料(税)は、原則として医療分の保険料(税)と同じ方法により計算されますが、4項目の組み合わせが異なる場合があります。
  • 保険料(税)の賦課できる限度額は、法令で医療分54万円、後期高齢者支援金分19万円、介護分16万円となっていますが、区市町村によってそれぞれ異なる場合があります(平成29年現在)。

※国民健康保険組合の場合は、規約により給付の内容や保険料が異なります。


保険料の例

以下は、東京都豊島区(平成29年4月~30年3月現在)の例です。

国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方は、自動的に介護保険第2 号被保険者になり、これまでの基礎賦課額保険料(以下、医療分保険料)に介護保険料を合算して納付します。

また、平成20年度から「後期高齢者支援金分」が創設され、0歳から74歳の加入者全員が保険料として納付します。

以下の「起訴分の保険料」と「後期高齢者支援金分の保険料」と「介護分の保険料」の合計額が世帯の年間保険料となります。

基礎(医療)分の保険料

基礎(医療)分所得割額
加入世帯員全員の算定基礎額×7.47%
基礎(医療)分均等割額
加入世帯員数×38,400円
年間(4月~翌年3月)の基礎(医療)分保険料(年間の最高額は54万円)

後期高齢者支援金分の保険料

後期高齢者支援金分所得割額
加入世帯員全員の算定基礎額×1.96%
後期高齢者支援金分均等割額
加入世帯員数×11,100円
年間(4月~翌年3月)の後期高齢者支援金分保険料(年間の最高額は19万円)

介護分の保険料

介護分所得割額
加入世帯員全員の算定基礎額×1.55%
介護分均等割額
加入世帯員数×15,600円
年間(4月~翌年3月)の介護分保険料(年間の最高額は16万円)

※算定基礎額=平成28年中の総所得金額等-基礎控除額(33万円)となります。

※保険料(現年度分)は、月割りで、請求します。

※加入の届出が遅れた場合は、前の保険をやめた月や転入した月などに遡って(最高2年間)保険料が計算されます。遡って計算された保険料は過年度分としてまとめて請求します。

減額について

前年の所得が一定の基準以下の場合は保険料の均等割額が一人につき7割、5割、または2割減額される制度があります。

保険料の納付について

保険料の納付については、納付書で納める方法と口座振替による方法があります。

口座振替の場合、金融機関の預貯金口座から毎月末日に振替えられます。末日が金融機関休業日の場合は翌営業日に振替えられます。

口座振替を利用しない場合に納付書が送付されてきます。納付書が届いたら、金融機関、コンビニエンスストア、役所・区民事務所の窓口で毎月末日までに納付します。末日が休業日の場合は翌営業日までとなります。

自治体によっては、日曜日や平日夜間窓口でも納付ができますので、お住まいの自治体に確認してみてください。

口座振替を利用するには、口座振替依頼書に必要事項を記入し、通帳届出印を押印の上、役所か金融機関に提出します。


国民健康保険を滞納した場合

納付期限までに保険料が納付されない場合、督促状を送付します。その後も保険料の納付がないと、再度文書による催告を行います。電話による催告も定期的に行なっています。

滞納がさらに続くと、有効期限の短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。更新手続きは毎回区役所の窓口で行います。

長期にわたって滞納が解消されない場合には、滞納世帯の世帯主に保険証を返還させて保険証の代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。この場合、かかった医療費の全額(10割)が自己負担となります。返還に応じない世帯主には過料(罰金)が科されます。

滞納が続く場合は、法律に基づいて預貯金・給与・生命保険等の財産差し押さえをすることがあります。

資格証明書はそれ自体で保険給付は受けられますが100%自己負担です。滞納の状態が止んだら特別療養費の請求をして、70%をバックしてもらうしくみです。

また、高額療養費や出産育児一時金などの現金給付は滞納保険料を差し引いた額とすることができるようになっています。

保険料、医療費が払えないとき

災害等の事情により保険料や医療費が支払えないときは、減額や免除の対象となる場合がありますので、事前に役所の窓口で相談してください。

平成28年度国民健康保険(市町村)の財政状況について=速報=

厚生労働省は、平成30年3月9日に、平成28年度分の国民健康保険の財政状況を公表しました。

被保険者数は3,013万人で、平成27年度から170万人減少しました。

単年度の収支差引額は、1,468億円の赤字で、前年度から1,354億円減少しました。

保険料(税)の収入率は、対前年より0.47ポイント増加し、91.92%となりました。

平成29年6月1日現在、全世帯に占める、保険料(税)に一部でも滞納がある世帯の割合は、前年に比べ0.6%減少し、15.3%となりました。

(厚生労働省 プレスリリース 2018.3.9)


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