認定後のサービス

要介護状態と要支援状態の利用できるサービス

状態 区分 サービス種類 概要
要介護状態 施設サービス 介護老人福祉施設の利用 ・特別養護老人ホームなど
介護老人保健施設の利用 ・老人保健施設など
介護療養型医療施設の利用 ・介護を専門とする職員が配属されている病院など
要介護状態
または
要支援状態
在宅サービス 訪問してもらう ・ホームヘルパーや看護婦
・入浴や専門職(リハビリなど)
・専門職(医師など)の指導
日帰りで通う ・日帰りで介護施設や老人保健施設などへの通所
施設の短期入所 ・特別養護老人ホームや老人保健施設などへの短期入所
福祉用具の利用や在宅の改修費を支給してもらう ・車いす・特殊寝台などの使用や腰掛け・入浴用椅子の購入費の支給
・床の段差をなくしたり、手すりなどの取り付けにかかる費用を支給
その他 ・痴呆の高齢者のためのグループホーム
・有料老人ホームなどでの介護

介護サービスを提供できるのは、原則として都道府県が指定した事業者や施設に限られます。

在宅サービスを行う事業者には、「指定居宅サービス事業者」、介護老人福祉施設などの施設サービスを提供するところには「指定介護保険施設」という表示が掲げられています。


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