被保険者とならない者
強制適用事業所または任意包括事業所に適用される者であっても、以下の者は被保険者とはなりません。
健康保険、厚生年金保険の被保険者から除外されますので注意してください。
【健康保険の適用除外】
(1) | 日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引き続き雇用されるときはその日から適用) |
(2) | 2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者(その期間を超え引き続き雇用されるときはその日から適用) |
(3) | 季節的業務(4か月以内)に雇用される者(製氷・製茶業など)。(継続して4ヶ月を超え雇用される時は当初から適用) |
(4) | 臨時的事業(6ヶ月以内)の事業所に雇用される者(博覧会など)(継続して6ヶ月を超え雇用される時は当初から適用) |
(5) | 事業所の所在地が一定しない事業に雇用される者(いかなる場合も被保険者とならない) |
(6) | 後期高齢者医療制度の被保険者等 |
(7) | 国民健康保険組合の事業所に使用される者 |
【厚生年金保険の適用除外】
(1) | 日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引き続き雇用されるときはその日から適用) |
(2) | 2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者(その期間を超え引き続き雇用されるときはその日から適用) |
(3) | 季節的業務(4ヶ月以内)に雇用される者(製氷・製茶業など)(継続して4ヶ月を超え雇用される時は当初から適用) |
(4) | 臨時的事業(6ヶ月以内)の事業所に雇用される者(博覧会など)(継続して6ヶ月を超え雇用される時は当初から適用) |
(5) | 事業所の所在地が一定しない事業に雇用される者 (いかなる場合も被保険者とならない) |