資格喪失

常用雇用でなくなると、資格を喪失する

被保険者は、常用的な使用関係がなくなった日に、被保険者の資格を喪失します。

たとえば従業員を休職させる場合、給料を支払うときは被保険者のままですが、長期間給料を支払わず、将来も再度働く見込みがないような場合は、被保険者の資格喪失の手続きをとることになります。

被保険者の資格は、次に該当する日の翌日((6)は誕生日の前日)に資格を喪失します。

(1) 適用事業所に使用されなくなった日
(2) 死亡した日
(3) 臨時雇用に切り替わるなど適用除外になった日
(4) 事業所が廃止になった日
(5) 任意適用事業所の取り消しが認可された日
(6) 厚生年金保険については、70歳になったとき、健康保険は75歳~後期高齢者医療制度

健康保険法施行規則
第29条(被保険者の資格喪失の届出)

法第48条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、様式第8号による健康保険被保険者資格喪失届正副2通を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。

この場合において、政府が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、基礎年金番号、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。


70歳以上の人

70歳になると、勤めていても厚生年金保険の被保険者資格を喪失しますので、資格喪失届の届出もれがないようにご注意ください。

厚生年金保険の年齢上限は70歳ですが、健康保険については75歳以上の方は被保険者ではなくなり、後期高齢者医療制度へ移行します。

誕生日と年齢

社会保険では、「誕生日の前日に歳を取るイコール満年齢」と考えます。

したがって、月の初日(1日)生まれの人は前月末日に歳をとることになりますので、注意が必要です。

厚生年金の70歳以上の人も同じ考え方によります。


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