移転費・広域求職活動費

移転費

「移転費」は、雇用保険の受給資格者の方が、ハローワーク、特定地方公共団体または職業紹介事業者(※1)の紹介により職業(※2)に就くため、または公共職業訓練等を受講するために、住居所を変更する場合に支給されます。いずれも、ハローワークの所長が必要であると認めたときに支給され、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料および着後手当があります。

移転費の支給要件

「移転費」は以下の条件を満たした場合に支給されます。

  1. 雇用保険の受給資格者であること
  2. 雇用保険の待期期間が経過した後に、就職し、または公共職業訓練等を受けることとなったこと
  3. ハローワーク、特定地方公共団体または職業紹介事業者(※1)が紹介した職業(※2)に就くため、またはハローワークの所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、住所・居所を変更する場合
    (※1)職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体または職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者をいいます。
        なお、職業紹介事業の停止を命じられている職業紹介事業者または業務改善命令を受けている職業紹介事業者から紹介を受けた場合は、移転費の支給対象とはなりません。
    (※2)雇用期間が1年未満である場合や、循環的に雇用されることが慣行となっている場合を除きます。
  4. 事業所または訓練施設が、次のいずれかに該当するため、ハローワークが住所・居所の変更が必要であると認める場合
    a.通勤(所)時間が往復4時間以上である場合
    b.交通機関の始(終)発の便が悪く、通勤(所)に著しい障害がある場合
    c.移転先の事業所・訓練施設の特殊性や事業主の要求によって移転を余儀なくされる場合
  5. 事業所、訓練施設その他の者から就職準備金その他移転に要する費用が支給されないこと、またはその支給額が移転費の額に満たないこと
    ※上記のほか、職業紹介の拒否等による給付制限を受けた場合は、その給付制限期間が経過した後に、就職し、または公共職業訓練等を受けることとなったことが必要です。

移転費を申請する場合、移転の日の翌日から起算して1ヶ月以内に「受給資格者証」「移転費支給申請書」を管轄するハローワークに提出します。

手当 金額
鉄道賃、船賃、航空賃および車賃 旧住居地から新住居地までの順路について、通常の経路および方法により計算した、 本人および随伴する親族の運賃等の額
移転料 交通費計算の基礎となる鉄道等の距離および親族の随伴に応じて、定められた金額
着後手当(単身者) 38,000円
※旧居住地から新居住地までの、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が、100キロメートル以上の場合は、47,500円
着後手当(親族随伴) 76,000円
※旧居住地から新居住地までの、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が、100キロメートル以上の場合は、95,000円

広域求職活動費

「広域求職活動費」は、雇用保険の受給資格者の方が、ハローワークの紹介により遠隔地にある求人事業所(※)を訪問して求人者と面接等をした場合(以下、広域求職活動という)に支給されます。支給には一定の条件があり、支払われる費用には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃と、宿泊料があります。

※『遠隔地にある求人事業所』とは、雇用保険の受給手続を行っているハローワークから、訪問する求人事業所の所在地を管轄するハローワークの間の距離(往復)が、交通費計算の基礎となる鉄道等の距離で200キロメートル以上ある場合をいいます。

広域休職活動費の支給要件

「広域求職活動費」は以下の条件を満たした場合に支給されます。

  1. 雇用保険の受給資格者であること
    ※ 広域求職活動の指示を受ける時点で、受給資格者であれば、広域求職活動を開始する時点で、受給資格者でなくても対象となります。
  2. ハローワークに紹介された求人が、その受給資格者の方に適当と認められる管轄区域外に所在する事業所のもので、その事業所の常用求人であること
  3. 雇用保険の受給手続を行っているハローワークから、訪問する求人事業所の所在地を管轄するハローワークの間の距離(往復)が、交通費計算の基礎となる鉄道等の距離で200キロメートル以上あること
  4. 雇用保険の待期期間が経過した後に、広域求職活動を開始したこと
  5. 広域求職活動に要する費用が、訪問先の求人事業所の事業主から支給されないこと、またはその支給額が広域求職活動費の額に満たないこと
    ※上記のほか、職業紹介の拒否等による給付制限を受けた場合は、そ の給付制限期間が経過した後に、広域求職活動を開始したことが必要です。

広域求職活動費の指示を受けた日の翌日から起算して10日以内に「支給申請書」「広域求職活動指示書」「受給資格者証」「広域求職活動面接等訪問証明書」を雇用保険の受給手続きを行っているハローワークの雇用保険部門に提出します。


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