失業給付と再就職

失業給付を受給しないで再就職した場合

雇用保険の加入期間が通算される

既に再就職が決まっている方は、失業給付の支給対象にはなりませんが、受給期間中に再就職先を退職するなど、失業状態になったときは、その時点で受給手続きができる場合があります。

離職の日の翌日から1年以内に、失業手当を全く受給しないで再就職し、再び雇用保険の被保険者になった場合には、前の会社での被保険者期間と再就職先での被保険者期間が通算されます。

再就職先に「雇用保険被保険者証」を提出してください。

被保険者として雇用された期間が通算される場合(例)

A社
8年7ヶ月
失業8ヶ月
受給しない
B社
1年6ヶ月

被保険者期間  8年7ヶ月+1年6ヶ月=10年1ヶ月


被保険者として雇用された期間が通算されない場合(例)

A社
8年7ヶ月
失業1年4ヶ月
受給しない
B社
10ヶ月

被保険者期間  10ヶ月

※A社離職後、失業給付を受給していないが、B社就職までの期間が1年を超えているため。


受給中に就職・離職を繰り返したとき

就職先での期間が12ヶ月を超えた場合

就職した事業所で、被保険者となって12ヶ月以上働いた後に離職した場合は、通常新たな受給資格がありますので、その受給資格で基本手当が受けられます。

前職の受給期間の残りがある場合

新しい受給資格が得られなかった場合でも、前の職場で「所定給付日数」を残して就職した後、受給期間内に再び離職したときは、受給期間が満了するまでの間に、所定給付日数の残りの範囲内で「基本手当」を受給することができます。

ただし、就職に際し「就業促進手当」を受給しているときは、その支給日数分は、既に「基本手当」が支給されたものとして計算されます。

また、前の受給の際に「給付制限」を受けた場合は、追加部分では給付制限はありません。逆に、前は給付制限を受けなかったが、今回は「給付制限」に該当する理由で離職した場合は、給付制限が付きます。

再び受給する場合は、雇用保険に加入していた場合には「離職票」を、雇用保険に加入していなかった場合には、「退職証明書」を離職後すぐにハローワークに提出し、求職の申し込みをしてください。

所定給付日数180日の場合で、基本手当70日分の支給を受けた後、再就職し、再就職手当の支給を受けた後に離職した場合(例)

前職の受給期間の残がある場合

180日(所定給付日数)-70日(基本手当)-33日(再就職手当)=77日分の範囲内で基本手当の支給を受けることができます。

再就職手当受給後、受給期間内に倒産・解雇等の理由により離職した場合

当初の受給期間に、次の1、2を差し引いた期間が延長されます。

  1. 受給資格に係る離職の日の翌日から再離職の日までの期間に、14日と再就職手当支給後の残日数を足した日数を加えた期間。
  2. 当初の受給期間(受給資格に係る離職の日の翌日から1年間)

所定給付日数が180日の場合に、基本手当70日分の支給を受けた後、再就職し、再就職手当の支給を受けた後に離職した場合(例)


再就職手当を受けた後、受給期間内に倒産・解雇等の理由により離職した場合

※当初の受給期間=365日
基本的には14日分の延長となり、280日(受給資格に係る離職の日の翌日から再離職の日)+14日+77日(再就職手当支給後の残日数)=371日となりますが、そうすると365日を超えてしまいます。よって、当初の受給期間に延長される日数は、371日-365日=6日となります。


受給中、就職先が決まったとき

ハローワークに採用証明書を提出する

再就職手当に該当するしないにかかわらず、パート・アルバイト等を含め、職に就く場合は失業認定申告書に記載し、採用証明書を添えて申告する必要があります。

就職申告は本人がハローワークへ行かなければできません。

採用日の前日までの基本手当の支給を受けるには、「採用日以降に指定されている認定日」の「次の認定日」までに、「受給資格者証」「失業認定申告書」「印鑑」と「事業主の証明を受けた採用証明書」を持ってハローワークに行ってください。

再就職手当の申請が可能な就職であれば、就職申告の時に用紙を渡されると思います。

就職申告をすると支給はストップするので、受給期間内に再び離職して失業状態になるまで安定所へ行く必要はありません。


再就職したが再び退職したとき

雇用保険の加入残期間に注意

再就職先で雇用保険に12ヶ月以上加入していたときは、その資格で失業給付を受けることになります。

しかし、再就職先での雇用保険の加入期間が12ヶ月に足りないというときは、以下の場合に限り、前職の受給資格での失業給付が受けられます。

  • 前職での基本手当の受給日数がまだ残っている
  • 前職退職時の受給期間が過ぎていない(原則として、前の離職日の翌日から1年間)

基本手当の日数は、再就職手当を受けている場合は、その日数分を差し引いた残りの日数です。

なお、前の退職で給付制限を受けている場合は、新たに給付制限は行われませんが、給付制限がなかった場合で、今回が自己都合退職の場合は1ヶ月、再就職手当を受けた場合は2ヶ月の給付制限が行われます。

実際に受給資格があるかどうかは、ハローワークに問い合わせて、確認をとった方がよいでしょう。


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