給付内容

療養の給付

被保険者が病気やケガをしたときは、保険医療機関等に国民健康保険(退職)被保険者証を提出し、一部負担金を支払うことで診療が受けられます。

一部負担金

未就学児(6歳に達した日以降、最初の3月31日まで) 医療費の2割
6歳に達した日以降、最初の4月1日から69歳まで 医療費の3割
70歳以上(後期高齢者医療制度対象者を除く) 医療費の2割
70歳以上で一定以上所得者(後期高齢者医療制度対象者を除く) 医療費の3割
退職医療制度(平成20年4月に制度が廃止され、平成27年度以降の新規適用はなし)の対象者 退職被保険者 医療費の3割
被扶養者

後期高齢者医療制度対象者・・・医療費の1割(現役並み所得者は医療費の3割)


入院時食事療養費(入院して食事療養を受けたとき)

被保険者等が医療機関等に入院したときは、標準負担額を支払うことにより食事療養が受けられます。

平成30年3月までは、1食あたり360円です。住民税非課税世帯等に該当する場合は、申請により減額されます。

医療費が高額になった場合


療養費(医療費を立替え払いしたとき)

被保険者等が急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険証を使えずに治療を受けたときに、後日申請することによって一部負担金を除いた額が支給されます。


移送費(移送費用を支払ったとき)

被保険者等が病気やケガにより歩行困難な状態にあり、保健医療機関等までの移送費用を支払い、それが適切であると認められたときに受けられます。


出産育児一時金

被保険者が妊娠85日以上で出産(死産・流産の場合も含む)した場合、出生児1人につき42万円(市区町村によって異なる)支給されます。

「出産育児一時金等の直接支払制度」の創設により、出産育児一時金を42万円の範囲内で、保険者から直接医療機関等に支払う仕組みになりました(平成29年7月現在)。

これにより、多額の出産費用を医療機関等に支払う必要がなくなります。

この制度を利用する場合は、退院するまでの間に医療機関等と出産育児一時金の申請と受取りに関する代理契約を結びます。なお、出産費用が42万円未満の場合は、その差額分を保険者に請求します。

医療機関によっては直接支払制度をまだ導入していない場合がありますので、出産予定の医療機関等にご確認ください。


葬祭費

被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人は葬祭費として3~7万円(市区町村によって異なる)支給されます。

ただし、他の健康保険から葬祭費またはそれに相当する給付を受ける方(健康保険本人資格を喪失後、3ヶ月以内に死亡した場合)には国保からは支給されません。

なお、健康保険では、埋葬料として5万円が支給されます。


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