第三者行為によるケガ

第三者行為による傷病届を出す

自動車事故などで健康保険で医者にかかったときは、健康保険で治療を受けられますが、必ず「第三者行為による傷病届」を提出します。

事故証明書、および示談が成立していれば示談書なども添えます。

届出をすぐには作成できないときは、口頭でも電話でも、一刻も早く保険者に届け出ておき、後日できるだけ早く正式な書類を提出してください。


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