傷病手当

病気のため就職活動ができないとき

傷病手当とは、受給資格者が離職後ハローワークに出頭して求職申し込みをしたにもかかわらず、病気やケガのために働けなくなってしまった場合に、支給されるものです。

病気のため、職業につけない日が15日以上続く場合、基本手当の支給は受けられませんが、それ代わりに同額の傷病手当(健康保険の傷病手当金とは別物)が支給されます。

給付日数は、基本手当の給付日数が限度となります。

傷病手当の支給申請は、病気またはけがが治った後の最初の「認定日」までに、「傷病手当支給申請書(医師の証明が必要)」に「受給資格者証」を添えて行ってください。

病気またはけがのため、長期間(15日以上)ハローワークに来ることができないときは、電話または代理人により、早めにハローワークに連絡の上、指示を受けるようにした方がよいでしょう。

傷病手当の対象は、当然のことながら失業給付をもらう資格のある人(既にもらっている人と、待期が終了して失業給付をもらう資格を得た人)です。

受給条件がそろっているにもかかわらず失業給付の手続をハローワークで済ませていない場合、病気やけがで働けなくなっても、傷病手当をもらうことができません。

傷病手当をもらうと、その日数分だけ所定給付日数が差し引かれます。

また、その日数が30日以上続くときは、受給期間の延長か傷病手当の受給のどちらかを選ぶことができます。


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