高額療養費

自己負担が高額になったときの返還金

被保険者等が保健医療機関等に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えたときに、請求することにより、その超えた額を受けられます。


70歳未満の高額療養費

被保険者または被扶養者の一部負担額(※平成27年1月診療分から)

区分 自己負担限度額 多数該当
1)区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
(報酬月額81万円以上の方)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
2)区分イ
(標準報酬月額53~79万円の方)
(報酬月額51万5千円以上81万円未満の方)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
3)区分ウ
(標準報酬月額28~50万円の方)
(報酬月額27万円以上51万5千円未満の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
4)区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
(報酬月額27万円未満の方)
57,600円 44,400円
5)区分オ
(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円 24,600円

世帯合算

同一世帯で、同一月内に、被保険者または被扶養者の一部負担金額が、それぞれ21,000円以上のものが複数ある場合、これらを合算して上表の金額を超えるとき、超過部分を高額療養費として受け取れます。

一部負担金が21,000円未満のものは合算の対象になりません。

長期高額疾病(特定疾病)

被保険者または被扶養者が、高額な治療を長期間にわたり継続しなければならないとき、厚生労働大臣が定める次の疾病にかかる療養を受けた場合、一部負担金が高額療養費算定基準額を超えるとき、超過部分を高額療養費として受け取れます。

(1) 上位所得者で下記1.にかかる療養を受けた者 20,000円
(2) (1)以外の者 10,000円
  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人口透析治療)
  2. 血友病
  3. 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

70歳以上の高額療養費

被保険者の所得区分 個人 世帯合算
(1)現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【多数該当:44,400円】
(2)一般所得者
(1)および(3)以外の方
12,000円 44,400円
(3)低所得者 8,000円 Ⅰ 24,600円(※1)
Ⅱ 15,000円(※2)

※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合

※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合

なお、現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。


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