厚生年金保険の保険給付

日本年金機構で確認する

厚生年金保険では、被保険者としての期間が一定期間ある被保険者が老齢になったときは老齢厚生年金が支給され、病気やけがで働けなくなり障害の認定を受けたときは障害厚生年金や障害手当金、被保険者が死亡したときは遺族に遺族厚生年金が支給されます。

自分の年金の給付内容、給付額、裁定手続きなどは、日本年金機構に尋ねて、よく確認してください。


窓口等

厚生年金保険の保険者は、政府と厚生年金基金です。

自分がどの社会保険に加入しているかを確かめ、保険・年金の相談や手続きを行ってください。

年金の受給は、原則として、被保険者が最後に勤務していた事業所の所在地を管轄する日本年金機構に対して「裁定請求書」を提出して事実の確認を求め、年金を受ける権利を確定するという方法が採られています。

被保険者資格の取得

厚生年金保険の場合も、労働者が適用事業所に雇用されると、健康保険の場合と同じく被保険者資格を取得します。これまでは年金手帳が発行されていましたが、令和4年4月以降、年金手帳が廃止されたとともに、代わりに「基礎年金番号通知書」が発行されることになりました。

※年金手帳をお持ちの方には、「基礎年金番号通知書」は発行されませんので、今お持ちの年金手帳を保管してください。

被保険者とならない者

被保険者とならない者を参照してください。

国民年金第3号の届出先

これまで本人が区市町村に届け出ることになっていた国民年金の第3号被保険者の届出は、2002年4月から、健康保険の被扶養者(異動)届と一緒に、事業主から管轄する日本年金機構に提出することとなりました。


事業主の手続

  1. 従業員から健康保険の被扶養配偶者の届出が提出された場合は、第3号被保険者の届出も同時に提出されているか確認してください。
  2. 第3号被保険者の届出に受付年月日を記載してください。
  3. 健康保険の被保険者(従業員の方)の年金手帳の提出を省略する場合は、年金手帳の確認、証明を行ってください。
  4. 第3号保険者の提出を健康保険の被扶養者(異動)届といっしょに管轄の日本年金機構に提出してください。
  5. 第3号被保険者に該当しなくなった場合、氏名・住所の変更があった場合も届出が必要です。

添付書類

  1. 第3号被保険者の年金手帳
    死亡意外のすべての届出に添付が必要です。
  2. 健康保険の被保険者(役職員の方)の年金手帳
    第3号被保険者に該当した年金手帳等により、確認、証明する場合は、日本年金機構に提出する必要はありません。
  3. 第3号被保険者が、健康保険の被保険者の被扶養配偶者であることを確認できる書類(住民票、非課税証明等)

第3号被保険者に該当した場合の届出に添付が必要です。

※健康保険の被扶養者の添付書類として、同様の書類を提出する場合(または事業主が健康保険の被保険者の被扶養配偶者であることを確認、証明する場合は、上記の添付書類を日本年金機構に提出する必要はありません)。


健康保険組合に加入している場合

健康保険組合の協力が得られた場合は、健康保険組合が被扶養者の証明を行い、事業主に代わって日本年金機構へ提出することができます。


厚生年金の加入期間があり、まもなく60歳になるとき

一般的には、厚生年金保険の老齢年金を受けられる加入期間を満たし、年金受給年齢になったときは、会社に勤めていても退職していても年金の裁定請求をすることになっています。

裁定請求の用紙は、最寄りの日本年金機構に用意されています。

関連事項:受給手続きに必要な書類


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