労働者を雇用したとき

翌月10日までにハローワークに届け出る

事業主は、雇い入れた労働者が雇用保険の被保険者となる場合には、必ず「資格取得届」を被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出して、その方が被保険者となったことについて公共職業安定所(ハローワーク)長の確認を受けなければなりません。

労働者を雇用したとき

雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)

資格取得が確認がなされた場合、「雇用保険被保険者証」と併せて「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」が交付されます。

この交付は、労働者が、きちんと雇用保険の加入手続等がなされたことを確認できるようにするためのものですので、事業主の方々は、この通知書を被保険者本人に確実に交付してください。


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