高年齢再就職給付金

高年齢再就職給付金の概要

失業給付を受けたが、給付日数を100日以上残したまま、再就職した方に適用されます。

支給期間は、再就職した日の前日における支給残日数に応じて、次の通りとなります。

  • 100日以上200日未満・・・1年
  • 200日以上・・・2年

※ただし、被保険者が65歳に達した場合は、その期間にかかわらず、65歳に達した月までとなります。

受給資格

(1) 基本手当についての算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上であること。
(2) 60歳に到達した日以後に再就職して、雇い入れられた日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上であること。
(3) 同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと
(4) 安定した職業に就くことにより被保険者となったこと

支給金額

高年齢雇用継続基本給付金」と同じ。

申請先

事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)

申請者

60歳に達した被保険者を雇い入れた事業主


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