総報酬制の導入

年金保険料の基礎が月収から年収に

2003年4月から、総報酬制が導入されました。現在の厚生年金の保険料は、以下の通りです。

報酬 項目 総報酬制導入後
月収 保険料率(労使折半) 18.300%
標準報酬月額の上下限 上限62万円 下限8.8万円
ボーナス 保険料率(労使折半) 18.300%
対象となるボーナスの上下限 上限150万円 下限なし

(平成29年9月現在)


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