労働保険事務組合
小規模事業主は、事務処理を委託できる
一定の規模以下の事業主は、労働保険事務組合に、労働保険の事務の処理を委託することができます。
労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険の事務の委託を受ける団体等のことです。主に事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。
委託できる事業主は
常時使用する労働者が、次の規模以下の場合です。
- 金融・保険・不動産・小売業・・・50人以下
- 卸売業・サービス業・・・100人以下
- その他・・・300人以下
委託できる事業の範囲
労働保険事務組合に委託できる事業の範囲は次の通りです。
(1) | 概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務 |
(2) | 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する事務 |
(3) | 労災保険の特別加入の申請等に関する事務 |
(4) | 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務 |
(5) | その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務 |
※なお、印紙保険料に関する事務、労災保険および雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合に委託することはできません。
委託のメリット
労働保険事務組合に委託するメリットは次の通りです。
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付ができます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従業者なども、労災保険に特別加入することができます。