埋葬料
埋葬料の概要
健康保険の被保険者が死亡したとき、その被保険者により生計を維持していた者で埋葬を行う者に対して、埋葬料として5万円が支給されます。
埋葬料を受けるべき者がいない場合は、実際に埋葬を行った者に対しても5万円の範囲内で支給されます(実際にかかった費用。ただし飲食経費等は認められない)。
全国健康保険協会(健康保険組合)に請求する必要があります。
必要書類
- 被保険者が死亡し、被扶養者が申請する場合
被扶養者が死亡し、被保険者が申請する場合 - 事業主の死亡の証明(証明が受けられない方は〔A〕を参照)
- 被保険者が死亡し、被扶養者以外の、被保険者により生計維持されていた方が申請する場合
- 住民票(死亡した被保険者と申請者が記載されているもの)
- 住居が別の場合は、定期的な仕送り等の事実のわかる書類
- 被保険者が死亡し、被保険者により生計維持されていた方がいない場合で、実際に埋葬を行った方が申請する場合
- 領収証(支払った方の氏名、埋葬費用が記載されているもの)
- 埋葬費用の明細書(費用の内訳がわかるもの)
- 事業主の証明を受けられない場合〔A〕下記のうちいずれか1つ
- 埋葬許可証又は火葬許可証のコピー
- 死亡診断書、死亡検案書又は検視調書のコピー
- 死亡した方の戸籍(除籍)謄(抄)本
- 住民票など
- 振込先の口座がわかるもの
- 被保険者証の記号・番号が不明の場合はマイナンバーを記載し以下書類を添付(①②の両方)
- 身元確認書類(いずれか1点) 被保険者の個人番号カード(表面)のコピー、運転免許証のコピー、パスポートのコピー、その他公的な写真付き身分証のコピー
- 個人番号確認書類(いずれか1点) 被保険者の個人番号カード(裏面)のコピー、個人番号が記載された住民票等
- 死亡原因が第三者による場合、「第三者の行為による傷病届」が必要
- 請求する死亡原因が業務上または通勤途中によるものであって、労災給付を支給中の場合は「労働基準監督署への紹介にかんする同意書」が必要
時効
埋葬料の時効は2年です。(健保法第4条)
起算日は、死亡した日又は埋葬を行った日の翌日です。
業務災害ならばさらに手厚い
支給額
次のうち、多い方の額が支給されます。社葬の場合は、会社に対して支給されます。
- 315,000円+給付基礎日額×30日分
- 基礎給付日額×60日分
必要書類
- 葬祭料(葬祭給付)請求書
- 死亡診断書(死体検案書等)
- 賃金台帳の写し
- 死亡原因が第三者による場合は、「第三者行為災害届」が必要です。
※ただし併せて遺族(補償)等給付の請求書を提出する際に添付してある場合には必要ありません
時効
葬祭料等(葬祭給付)の時効は2年です。
起算日は、被災労働者が死亡した日の翌日です。