基本手当の受給制限
支給が始まる時期
基本手当は、離職者が職業安定所へ来所し、離職票の提出と求職の申し込みを行った日(受給資格決定日)から、失業状態の日が通算して7日間は支給されません(これを待期といいます)。
失業保険の給付を早く受けるには、離職者は、退職後直ちに離職票を交付してもらえるよう会社に頼んでおき、退職したらすぐに、離職票を持って自分の住所地の職安へ行くことが必要です。
その後の流れは、以下の通りです。
(1)会社の都合や定年による離職
会社の都合ではなく「自己の都合」により退職された方(自己の責任による重大な理由により解雇された方は除く)は、待期(7日間)後、2か月※経過した日の翌日から支給の対象となります(これを給付制限といいます)。
※令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。(以下リーフレットをご参照ください)
リンク:【厚労省リーフレット】失業等給付を受給される皆さまへ
※ 自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限期間は3か月となります
待期は、なぜあるのか
待期は、失業給付により所得を補償する必要がある失業状態か否かを確認するためと、失業給付の濫用を防止するために、設けられたものです。
この期間中に「失業状態」であることが確認されなければ、いつになっても基本手当が支給されないことになりかねません。
(2)自己都合等による離職
会社の都合ではなく「自己の都合」により退職された方や自己の責任による重大な理由により解雇された方は、待期(7日間)後、さらに3ヶ月経過した日の翌日から支給の対象となります(これを給付制限といいます)。
給付制限は、なぜあるのか
給付制限は、本人の申し出により退職したとき(自己都合)、自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇など)に適用されます。
原則的には、雇用保険の失業給付は、会社の倒産など、本人の意思に反して「失業」した方に対し、生活の保障と再就職の援助を行うための制度です。
しかし、自分の意思により離職した場合であっても、再就職できない状態が長期に及んだ場合には、生活の保障が必要な状態であると考えられます。
そこで、一定の給付制限期間を設け、この期間が経過した後も引き続き失業している場合には、その時点から支給の対象とするものです。
給付制限期間内は、そもそも給付がありませんから、アルバイト等で収入を得ても問題がありません。ただし、その旨をハローワークに申告することが必要です。あまり長いアルバイト等は、事実上再就職とみなされ、失業給付の支障となることもあります。
したがって、給付制限期間中にアルバイトしたい場合は、事前にハローワークに連絡を入れ、問題がないか、確認しておくのが鉄則です。
(3)例外
なお、「自己の都合」による退職であってもやむを得ない事情によるものと職業安定所が判断した場合は、(1)と同様の取り扱いを受けられる場合があります。
退職事由と雇用保険の取り扱いの関係は、次のような流れになります。
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会社都合で給付制限がなく、給付日数が上乗せされる
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会社都合で給付制限はないが、年齢や加入期間が短いため、給付日数は自己都合と同じ
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自己都合だが、やむを得ない事情が認められたので、給付制限がない
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自己都合で、給付制限がある
自己都合退職でも、やむを得ない事情があるとされる場合
特定受給資格者として認められれば、受給制限はありませんが、そのほか、本人または家族の病気、転居等によって退職を余儀なくされた場合にも、給付制限が免除される場合があります。
結婚のため遠距離への転居が避けられず、このため退職した場合などは、給付制限がつかない「やむを得ない」事情によると判断されることがありますので、受給手続きの場合は忘れずに申し出てください。
実際に基準にあてはまるかどうかは、ハローワークが判断します。
詳しくは、ハローワークにお問い合わせください。