遺族年金の額
遺族基礎年金
支給内容
次の(1)+(2)の合計金額が支給されます。(平成28.4現在)
(1) | 遺族基礎年金 | 779,300円(年額) |
(2) | 子の加算額 | 上記(1)の妻に、18歳到達年度の末日まで(1級、2級の障害があれば20歳未満)の子がいる場合は、次の額が加算されます。 第1子・第2子→各224,300円(年額) 第3子以降→各74,800円(年額) |
遺族厚生年金
支給内容
死亡した人がもらっていた(もらう予定だった)老齢厚生年金の3/4の額になる。

※乗率は、生年月日によります。
なお、加入期間が短かった場合(300月未満)、加入月数は300月として計算します。
これに次の額(基礎年金対応部分)が加わります。
- 子のある妻=上記+遺族基礎年金+子の加算額
- 子(この額を受給する人数で割る)=
上記+遺族基礎年金+第2子以降の加算額 - 子のない中高齢(40歳以上65歳未満)の妻=上記+α(年額)
中高年寡婦加算の支給対象は、夫死亡時40歳以上の人 - その他=上記額のみ
経過的寡婦加算
上記中高齢の加算を受けている妻が65歳になると、妻本人の老齢基礎年金の支給が始まりますので、中高齢の加算は受けられなくなります。
ただし、妻が昭和31年4月1日以前の生まれであれば、生年月日に応じた経過的寡婦加算があります。
その他
また、子のいない30歳未満の遺族配偶者は、遺族厚生年金が5年の有期給付となりました。