移転費・広域求職活動費

移転費

受給資格者等がハローワークの紹介により職業に就くため、住所、居所を変更する場合に要する費用が支給されます。

ただし、短時間労働被保険者となるような条件の職業に就くためその住居地を変更する場合は支給されません。

移転費には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、着後手当の6種類があります。

移転費を申請する場合、移転の日の翌日から起算して1ヶ月以内に「受給資格者証」「移転費支給申請書」を提出します。

手当 金額
鉄道賃、船賃、航空賃および車賃 旧住居地から新住居地までの順路について、通常の経路および方法により計算した、 本人および随伴する親族の運賃等の額
移転料 交通費計算の基礎となる鉄道等の距離および親族の随伴に応じて、定められた金額
着後手当(単身者) 38,000円
※旧居住地から新居住地までの、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が、100キロメートル以上の場合は、47,500円
着後手当(親族随伴) 76,000円
※旧居住地から新居住地までの、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が、100キロメートル以上の場合は、95,000円

広域求職活動費

受給資格者等がハローワークの紹介により広域に渡って求職活動する場合に、要する費用を支給します。

ただし、紹介された求人が短時間被保険者となるような求人である場合には、支給されません。

広域求職活動費の指示を受けた日の翌日から起算して10日以内に「受給資格者証」「広域活動費支給申請書」を提出します。


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