罰則等
追徴金
正当な理由がなく事業主が印紙を貼付しなかったときは、保険料額の100分の25に相当する追徴金が課せられます。
延滞金
保険料の納付期限までに保険料を納付しないと、督促状が発せられます。
督促状の期限までに納付しないと、保険料の納付期限の翌日から保険料を納付した日(または滞納処分をした日)の前日までの期間、年14.6%の延滞金が徴収されます。
正当な理由がなく事業主が印紙を貼付しなかったときは、保険料額の100分の25に相当する追徴金が課せられます。
保険料の納付期限までに保険料を納付しないと、督促状が発せられます。
督促状の期限までに納付しないと、保険料の納付期限の翌日から保険料を納付した日(または滞納処分をした日)の前日までの期間、年14.6%の延滞金が徴収されます。