厚生年金保険の保険料
厚生年金保険料
厚生年金保険の一般保険料は、標準報酬月額に被保険者の種類別に定められた保険料率を乗じて計算されます。
※平成15年4月1日から、保険料は年間報酬の総額で計算する方法に変わり、ボーナスからも一律の保険料が徴収されるようになりました。
ちなみに、第一種・第二種被保険者では1000分の178.28となっています(平成27年7月現在)。保険料率は定期的に改訂されます。
保険料率=標準報酬月額×保険料率
- 事業主負担分 = 89.14/1,000
- 被保険者負担分 = 89.14/1,000
保険料率
一般被保険者の保険料率は、1000分の178.28
賞与にかかる保険料率
総報酬制の導入にともない、賞与にかかる保険料も同率となりました。
特別保険料=賞与等の額×保険料率178.28/1000
※特別保険料の負担割合は、事業主と被保険者で折半となります。
なお、育児休業期間中の保険料は保険者へ申し出ることで免除されます。
また、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者については、産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)も、産前産後休業中に申し出ることで、同様に保険料が免除されます。
この免除期間は、年金額の算定については保険料を納付したものとして扱われます。
一般保険料
厚生年金の保険料(第一種・第二種被保険者)は以下の比率で改訂され、最終的には1000分の183になることが予定されています。
適用期間 | 保険料率 | 適用期間 | 保険料率 |
---|---|---|---|
~h16.9 | 1000分の135.80 | h13.9~h14.8 | 1000分の164.12 |
h16.10~h17.8 | 1000分の139.34 | h14.9~h15.8 | 1000分の167.66 |
h17.9~h18.8 | 1000分の142.88 | h15.9~h16.8 | 1000分の171.20 |
h18.9~h19.8 | 1000分の146.42 | h16.9~h17.8 | 1000分の174.74 |
h19.9~h10.8 | 1000分の149.96 | h17.9~h18.8 | 1000分の178.28 |
h10.9~h11.8 | 1000分の153.50 | h18.9~h19.8 | 1000分の181.82 |
h11.9~h12.8 | 1000分の157.04 | h19.9~ | 1000分の183.00 |
h12.9~h13.8 | 1000分の160.58 |
保険料は労使折半で負担します。
また、全額事業主負担となっている子ども・子育て拠出金についても、賞与時に同率で賦課されます。
育児休業期間中の免除
なお、育児休業期間中の保険料本人負担分は賞与にかかる保険料を除き、保険者へ申し出ることで免除されます。
この免除期間は、年金額の算定については保険料を納付したものとして扱われます。
介護休業の場合は、この免除制度がありません。
関連事項:育児休業→
被扶養配偶者の国民年金保険料
厚生年金保険被保険者の被扶養配偶者(国民年金第3号保険者)の国民年金の保険料は、厚生年金保険の制度で負担しますので、被保険者が別途に納める必要はありません。
高齢任意加入被保険者の場合
原則として、全額自己負担です(事業主が合意すれば折半は可)。