給付額と給付期間
失業給付の給付額
雇用保険で受給できる1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金(ボーナスを除く)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50%~80%(60~64歳については45%~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額には、上限および下限の額が決められています。この上限額を超えることはできません。
おおまかな目安としては、月給12万円の人は約8割、月給20万円の人で約7割、月給30万円の人で6割弱、月給40万円になると約5割になる、といえます。
平均月給35万円の人で、1日約6,000円、月約18万円くらいになります。
退職前6ヶ月間の給料(賞与は含まない)の平均額によって、基本手当日額(失業保険1日分)が決まりますので、もらった回数は関係ありません。
離職前6ヶ月の給与を基礎に計算されることから、この6ヶ月間の給料が大幅に減額されると、失業給付の額も連動して減少してしまいます。
受給可能な失業給付総額は、年齢×加入期間×離職理由×離職前6ヶ月の給与の組み合わせによって左右されることになりますので、退職日の設定には、これらの要素を考慮することが必要です。
失業給付の日額
失業給付の額は、退職前の賃金日額と年齢によって異なります。
- 賃金日額=離職日以前の6ヶ月間の賃金総額/180日
- 基本手当日額=賃金日額×賃金日額と年齢に応じた給付率
- 基本手当総額=基本手当日額×所定給付日数
年齢 | 賃金日額 | 基本手当給付率 |
---|---|---|
60歳未満 | 2,470円以上 4,490円未満 | 賃金日額の80% |
4,490円以上 12,140円以下 | 賃金日額の80%~50% | |
12,140円超 各年齢別上限額(※) | 賃金日額の50% | |
60歳以上65歳未満 | 2,470円以上 4,490円未満 | 賃金日額の80% |
4,490円以上 10,920円以下 | 賃金日額の80%~45% | |
10,920円超 15,650円 | 賃金日額の45% |
(平成29年8月現在)
賃金日額、基本手当日額と、これらの上限・下限額は、毎年8月1日に改定されます。
※各年齢別上限額
- 30歳未満・・・13,420円
- 30歳以上45歳未満・・・14,910円
- 45歳以上60歳未満・・・16,410円
- 60歳以上65歳未満・・・15,650円
育児、介護期間中に失業した場合の特例
育児休業、介護休業または育児・介護に伴う勤務時間短縮措置により賃金が喪失または低下している期間中に「倒産、解雇」等の理由で離職した場合は、休業開始前または勤務時間短縮措置前の賃金日額により基本手当の日額を算定する特例が設けられています。
失業給付の給付期間
基本手当の受給期間
基本手当の受給期間は、離職の日の翌日から1年間となっています。
※ただし、所定給付日数が330日の人は1年+30日、所定給付日数が360日の人は1年+60日。
基本手当はこの期間内に「所定給付日数」の限度で支給されます。したがって、この受給期間が過ぎると、たとえ給付日数が残っていても、基本手当は支給されません。
雇用保険を受給しないで頑張りたい
雇用保険を受給しないのは別に問題はありません。
もし1年以内に再就職した場合は今までの雇用期間と新しい就職先の雇用期間が通算されますので、再度失業した場合に有利です。
受給要件の特例
正規の受給期間は最大1年ですが、病気やけがにより、すぐ就業できない場合は、本人の申し出により、受給期間が延長される場合があります。
次の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかったときは、その期間を1年に加算した期間(最高4年)について、受給期間を延長できます。
- 疾病
- 負傷
- 事業所の休業
- 出産その他やむを得ない理由