高齢者と社会保険
65歳以上の労働者を雇用するとき
健康保険、厚生年金の加入手続きは必要です。
しかし、雇用保険には加入できませんから、手続きは必要ありません。
「65歳未満」の年齢制限があるからです。
雇用保険は、65歳を過ぎると自動的に資格が「高年齢継続被保険者」に変わりますので、特に資格変更の届け出は必要ありません。
なお、雇用保険において、平成31年度までは、その年度の4月1日時点で64歳以上の被保険者については保険料を徴収しないことになっています。
よって、被保険者が64歳以上になったときは雇用保険の保険料を、給料から控除しないようにします。