高齢者と社会保険
65歳以上の労働者を雇用するとき
健康保険、厚生年金の加入手続きは必要です。
65歳以上で雇用保険への加入が必要な人は、以下①②を満たす人となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用する見込みがあること
65歳以上になると、被保険者区分が「高年齢被保険者」に変わりますが、65歳になる前から引き続き雇用保険に加入している人は、特段手続きをする必要はありません。
65歳以上の労働者の雇用保険加入手続き
65歳未満の労働者の場合と同じです。
採用した日の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を、事業所を管轄するハローワークへ提出します。
【手続きに必要な書類】
- マイナンバー
- 雇用保険被保険者番号(過去に雇用保険に加入したことがある場合)