事業所の倒産等による離職

倒産手続開始、手形取引停止による離職

倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申し立てまたは手形取引の停止)に伴い離職した者

  1. 破産、再生手続開始、更生手続開始(更生特例法に基づく更生手続開始を含みます。)、整理開始もしくは特別清算開始の申し立て等がなされたことまたは不渡手形の発生(1回を含みます。)の事実が生じたことを理由として離職した場合が該当します。
    ただし、再建型の倒産手続の場合は、民事再生計画や会社更生計画が決定されるまでの間に離職を事業主に申し出た場合が該当します。
  2. 業務停止命令(業務停止命令時において業務停止期間について定めのないものまたは1ヶ月以上のものに限ります。)により当該営業業務が全て停止されたことにより、事業所の倒産がほぼ確実となったため離職した場合(業務が再開されるまでの間に離職を事業主に申し出た場合に限ります。)が該当します。

確認書類

裁判所において倒産手続の申し立てを受理したことを証明する書類、業務停止命令の事実が分かる資料など


事業所の廃止・事業再開の見込みがない場合

  1. 事業所が廃止されたため、当該事業所を離職した場合が該当します。
  2. 事業所が廃止されたのでもなく、裁判上の倒産手続が執られているのでもないが、事実上当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがないときにおいて、当該事業所を離職した場合が該当します。
  3. 商法等の商事関係法令に基づき、株主総会等において解散の議決が行われたため、離職した場合が該当します。

確認書類

雇用保険適用事業所廃止届、商法等の商事関係法令に基づく解散の議決が行われた場合には、その議事録の写し等


事業休業が3ヶ月以上になった場合

事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者

経済情勢の変動その他により正常な事業活動を継続することが困難となった場合に、一時的に全日休業し、労働基準法の規定により休業手当の支払が3ヶ月以上連続していた場合に該当します。

ただし、休業手当の支給が終了し、通常の賃金支払いがなされるようになってから離職した場合はこの基準に該当しません。

確認書類

賃金台帳、 給与明細書など


法令違反による場合

事業所の業務が法令に違反したため離職した者

事業所が法令違反の製品を製造し、あるいは販売する等被保険者の就職当時の事業内容と相違し、または、その製品の製造、あるいは販売を禁止する法令が新たに公布されたにもかかわらず、従来どおりの製造、あるいは販売を継続している等、事業所の業務が法令に違反した場合であり、当該法令違反の事実を知った後、3ヶ月以内に離職した場合が該当します。

なお、事業所において製造する製品が品質管理上の問題があった場合等はこの基準には該当しません。

確認書類

事業主の業務が法令に違反した事実が分かる資料


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