高年齢再就職給付金
高年齢再就職給付金の概要
失業給付を受けたが、給付日数を100日以上残したまま、再就職した方に適用されます。
支給期間は、再就職した日の前日における支給残日数に応じて、次の通りとなります。
- 100日以上200日未満・・・1年
- 200日以上・・・2年
※ただし、被保険者が65歳に達した場合は、その期間にかかわらず、65歳に達した月までとなります。
受給資格
(1) | 基本手当についての算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上であること。 |
(2) | 60歳に到達した日以後に再就職して、雇い入れられた日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上であること。 |
(3) | 同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと |
(4) | 安定した職業に就くことにより被保険者となったこと |
支給金額
「高年齢雇用継続基本給付金」と同じ。
申請先
事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)
申請者
60歳に達した被保険者を雇い入れた事業主