常用就職支度手当
常用就職支度手当の対象者
失業給付を受給中の障害者など就職困難な方が、支給残日数があり、かつ受給期間内に、次のいずれにも該当する再就職をされた場合に常用就職支度手当が支給されます。
なお、45歳以上の就職困難者は、雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象となった人に適用されます。
この手当は、就業促進手当の特例に位置づけられています。
就職した日の翌日から1ヶ月以内の手続が必要です。
常用就職支度手当の支給額
- 支給残日数90日以上のとき
- 基本手当日額×90日×40%
- 支給残日数90日未満のとき
- 基本手当日額×支給残日数(45日を下回る場合は45日とみなす)×40%
常用就職支度手当の支給条件
(1) | ハローワーク・職業紹介業者(安定法4条7項の規定による)の紹介により職業に就いたこと |
(2) | 「待期」の経過した後に職業に就いたこと。 また、給付制限のある方は、給付制限の経過した後に職業に就いたこと |
(3) | 1年以上引き続いて雇用されることが見込みがある安定した職業に就いたこと(パートタイム労働者となるような条件の職業に就いた場合にはこの要件に該当しない) |
(4) | 「再就職手当」の支給を受けることができないこと |
(5) | 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと |
(6) | 過去3年以内の就職で「再就職手当」または「早期再就職支援金」の支給を受けていないこと |
(7) | 原則として、雇用保険の被保険者となること。 |
(8) | 支給申請書を提出した後、ハローワークが常用就職支度手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。 |
手続きは、就職した次の日から1ヶ月以内にする必要があります。それを過ぎると支給されなくなりますので、ご注意ください。
なお、常用就職支度手当は、支給申請を行ってから支給・不支給の決定をするために一定の調査期間(約1ヶ月)を要します。
手続きに必要なもの
- 常用就職支度手当支給申請書
- 受給資格者証
※本人が来所できない場合は、代理人(委任状が必要です。)または郵送により提出することもできます。
詳細については、ハローワークにお問い合わせください。