健康保険の保険料


社会保険の保険料は、標準報酬を用いて保険料を算出します。この点で、賃金総額を基に計算される雇用保険とは異なります。

標準報酬は原則として、4月・5月・6月の3ヶ月の報酬を基にして、毎年9月から改定されます。

健康保険の保険料は、被保険者の標準報酬月額に保険料率をかけて算出し、事業主と被保険者が折半で負担します。

保険料率については、都道府県ごとに定められています。

納付については、事業主が当月分を翌月末日の納期限までに労使分を合わせて納付します。


毎月の報酬にかかる保険料(政府管掌健康保険)

介護保険2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
保険料=標準報酬月額×保険料率114.7/1000(東京都の場合)

保険料の負担割合は、事業主と被保険者で折半となります。

  • 事業主負担分 = 57.35/1,000
  • 被保険者負担分 = 57.35/1,000

(平成30年3月現在)


上記以外の人
保険料=標準報酬月額×保険料率99.0/1000(東京都の場合)

上記と同様、保険料の負担割合は、事業主と被保険者で折半となります。

  • 事業主負担分 = 49.5/1,000
  • 被保険者負担分 = 49.5/1,000

組合管掌事務所の保険料率は、各健康保険組合の規約により異なり、30/1000~130/1000の範囲で決められます。保険料の負担については事業主の負担割合を増加することができます。

育児休業または育児休業の制度に準ずる休業中は、申し出により、休業を開始した月から子が3歳になるまでの期間、事業主・本人負担とも保険料が免除される制度があります。

また、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者については、産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)も、産前産後休業中に申し出ることで、同様に保険料が免除されます。

任意継続被保険者の保険料は、全額を本人が負担します。この場合、標準報酬月額は退職時の標準報酬月額または28万円のいずれか低い額となります。

(平成30年3月現在)


賞与等にかかる保険料

総報酬制の導入に伴い、賞与にかかる保険料も、毎月の報酬にかかる保険料と同率になりました。

※標準賞与額の上限は573万円です(平成30年3月現在)

賞与等を支払ったときは、5日以内に「健康保険・厚生年金保険賞与等支払届」を日本年金機構に提出してください。

なお、組合管掌事務所の保険料率および負担割合は、各健康保険組合の規約により異なります。


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