給付の額(国民年金)
国民年金の場合
受給資格のある人が、加入可能な期間に全ての納付額を支払ったとして、約78万円です。
この間に、支払い免除期間があれば、その部分については本来ゼロとなるところを免除の割合に応じて加算してくれるということになります。
令和6年度の年金額は816,000円(満額)ですので、この年金額に下記計算式を乗算します。
なお、年金の給付額や給付水準については、物価スライドや国の政策によって頻繁に変わります。実際の請求に際しては、個別に確認するようお願いします。
繰り上げ受給、繰り下げ受給
老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、60歳以降、希望する年齢から受給することもできます。
この場合の年金額は、支給開始年齢を65歳未満に繰り上げて受給する人は減額され、66歳以上に繰り下げて受給する人は増額されます。
ただし、年金を請求して決定された支給率は、生涯変わりません。
なお、老齢基礎年金を繰上げて受給した場合、障害基礎年金を請求することはできません。
【昭和37年4月1日以前生まれの方(ひと月あたりの減額率0.5%)】
繰り上げ受給 | 請求時の年齢 | 支給率(%) |
---|---|---|
60歳0ヶ月~60歳11ヶ月 | 70.0~75.5 | |
61歳0ヶ月~61歳11ヶ月 | 76.0~81.5 | |
62歳0ヶ月~62歳11ヶ月 | 82.0~87.5 | |
63歳0ヶ月~63歳11ヶ月 | 88.0~93.5 | |
64歳0ヶ月~64歳11ヶ月 | 94.0~99.5 |
昭和37年4月2日以降生まれの方(ひと月当たりの減額率0.4%)】
繰り上げ受給 | 請求時の年齢 | 支給率(%) |
---|---|---|
60歳0ヶ月~60歳11ヶ月 | 76.0~80.4 | |
61歳0ヶ月~61歳11ヶ月 | 80.8~85.2 | |
62歳0ヶ月~62歳11ヶ月 | 85.6~90.0 | |
63歳0ヶ月~63歳11ヶ月 | 90.48~94.8 | |
64歳0ヶ月~64歳11ヶ月 | 95.2~99.6 |
繰り下げ受給(ひと月当たりの増額率0.7%)】
繰り下げ受給 | 請求時の年齢 | 支給率(%) |
---|---|---|
66歳0ヶ月~66歳11ヶ月 | 108.4~116.1 | |
67歳0ヶ月~67歳11ヶ月 | 116.8~124.5 | |
68歳0ヶ月~68歳11ヶ月 | 125.2~132.9 | |
69歳0ヶ月~69歳11ヶ月 | 133.6~141.3 | |
70歳0ヶ月~70歳11ヶ月 | 142.0~149.7 | |
71歳0ヶ月~71歳11ヶ月 | 150.4~158.1 | |
72歳0ヶ月~72歳11ヶ月 | 158.8~166.5 | |
73歳0ヶ月~73歳11ヶ月 | 167.2~174.9 | |
74歳0ヶ月~74歳11ヶ月 | 175.6~183.3 | |
75歳 | 184 |
詳しくは:国民年金→