年金と失業給付の併給調整
60~64歳の場合、老齢厚生年金が支給停止される
60歳~64歳の場合、両方の受給資格のある人については、特別支給の老齢厚生年金が支給停止となります。
ただし、ハローワークに求職の申し込みに行った月に限り、併給調整は行われません。
一般的には、年金額より雇用保険の基本手当の方が有利です。
ちなみに、年金は課税対象ですが、失業給付は非課税です。
失業給付の受給満了後、報酬比例部分の年金しか受け取ることができない時期が生じることから、この期間は収入が急に減少することに注意しなければなりません(繰り上げ支給の制度等もあります)。
なお、65歳以降は併給調整されません。
高齢者雇用継続基本給付金との調整
高齢者雇用継続基本給付金の適用を受けた場合、在職老齢年金の一部が停止されることがあります。支給停止される年金額は、最高で賃金(標準報酬月額)の6%(令和6年4月現在)です。