トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
試しに雇用してみる場合
障害者を雇用するに当たって、その受け入れや職場適応等についての事業主の不安感等をなくすため、障害者を原則3か月間(精神障害者は最大12か月間)試行雇用することで、適性や能力を見極め、継続雇用のミスマッチを防ぎ、早期就職の実現・雇用機会の創出を目的とした制度。
トライアル雇用をする事業主が、一定の要件を満たせば「トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)」として、支給対象者1人につき以下の受給額が支給されます。
- 身体障碍者・知的障碍者等を雇用する場合
- 精神障害者を雇用する場合
1人当たり月額最大4万円×最大3カ月
※テレワークによる勤務を行う者で3か月を超えて障害者トライアル雇用をする場合も、当該3か月を超えた期間は支給対象期間となりません。
1人当たり最大8万円×3か月、その後4万円×3か月
(令和6年4月現在)
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
障害者のテレワークは、以下のような点から、今後一層ニーズの高まると予想されます。
- 障害特性により通勤が困難な者や在宅勤務を希望する者等が、能力を発揮できる方法として
- ポストコロナへの対応として
しかし、個々の障害者が、企業ごとに異なるテレワーク環境に適応できるか見極めるには、3か月では期間が足りない場合があります。 そこで、令和3年度からは以下のとおり、障害者トライアル雇用制度が拡充されました。
- テレワークによる勤務を行う場合は、原則3か月※のトライアル雇用期間を最長6か月まで延長できます。
※ 精神障害者は現行でも最大12か月までトライアル雇用期間を延長できるので、精神障害者については今回の拡充による変更はありません。 - 「テレワークによる勤務」とは、対象労働者の1週間の所定労働時間の2分の1以上、情報通信技術を活用して勤務※していることをいいます。
※ 在宅またはサテライトオフィスで勤務を行うものに限ります。
なお、試行雇用期間中は雇用率にカウントされません。
詳細は、以下厚生労働省のHPをご参考にしていただくか、ハローワークへお問い合わせください。