高額療養費

自己負担が高額になったときの返還金

被保険者等が病気やケガで医療機関等に支払った1ヶ月の医療費の負担額が自己負担限度額を超えたときに、申請することにより、その超えた額が払い戻されます。

条件(令和6年度現在)

  1. 同月内に同じ医療機関等(入院・外来別、医科・歯科別)ごとに支払った負担額が、下表の自己負担限度額を超えた額
  2. 高額療養費に該当となる療養を受けた月以前12ヶ月間における高額療養費の該当回数が4回以上となる場合は、下表の自己負担額を超えた額
  3. 同一世帯で、同月内に21,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合は、それらの金額を合算して下表にあてはめて算出した自己負担限度額を超えた額
区分 所得要件 限度額
1.現役並み所得者
標準報酬月額83万円以上で
高齢受給者証の負担割合が3割の方
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数該当:140,100円>
2.現役並み所得者
標準報酬月額53万〜79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数該当:93,000円>
3.現役並み所得者
標準報酬月額28万〜50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数該当:44,400円>
4.一般所得者
(1~3、および5以外の方)
57,600円
<多数該当:44,400円>
住民税非課税
①住民税非課税者 ※1
②所得の無い場合 ※2
【外来(個人ごと)】
8,000円
【外来・入院(世帯)】
①24,600円
②15,000円

※1 ①は被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合

※2 ②は被保険者とその扶養家族全員の収入から必要経費・控除額等を除いた後の所得が無い場合

※多数該当とは、過去12ヶ月間で自己負担限度額に達した月が4回目になると適用される金額です。

※総医療費(10割)とは、患者が負担する一部負担金(3割)と区で負担する分(7割)を合計した額です。


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