加入確認
雇用保険の加入手続の有無の確認
労働者は、雇用保険の加入手続が適正に行われているかを自ら確認することができます。(雇用保険法第9条)
事業主が雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れたにもかかわらず、公共職業安定所(ハローワーク)に資格取得届を提出しなかった場合、雇用保険の基本手当の所定給付日数を左右する被保険者であった期間について、労働者が不利益を被る可能性があります。
こうした事態を極力回避するために、ハローワークでは、労働者が自らの雇用保険加入手続がなされているか否かの確認の照会(以下「確認照会」といいます。)を行う手続を設けています。
※資格取得届の提出が適正に行われているか否かは、「雇用保険被保険者証」または「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」(以下「被保険者証等」といいます。)の記載事項により確認できます。
この「被保険者証等」は、原則としてハローワークから事業主を通じて労働者へ交付されますので、事業主に照会すれば確認できます。
事業主に照会したが「被保険者証等」が交付されない場合、事業主への照会が困難な場合や「被保険者証等」の記載事項と現在の事実が異なる場合などには次の照会手続により確認できます。
照会手続
確認照会の方法
公共職業安定所(ハローワーク)で配布する「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」用紙に必要事項を記入し、本人もしくは代理人の来所または郵送(その場合、不着事故防止のためできるだけ簡易書留で)のいずれかの方法によって、原則として当該確認照会に係る事業所の所在地または照会者の住居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出してください。
※電話による照会はトラブルのもとになるおそれがありますので対応していないようです。
照会結果は、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」によって知らされます。
提出書類
(1) | 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票 (※氏名、生年月日、事業所の名称欄の記入があれば確認可能です。) |
(2) | 本人・住所確認書類
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